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自衛隊イラク派兵差止訴訟判決の画期的意義

 昨日、自衛隊の海外派兵と武力行使のための「恒久法」提出阻止をめざす各界懇談会に参加して、イラクへの自衛隊派兵を違憲とする名古屋高裁判決の意義について学習しました。
 第1に、航空自衛隊の米軍輸送は、政府解釈によっても違法・違憲だと断罪したことです。判決全文を読んで感銘したことは、イラク戦争の経過と自衛隊派遣についての国会での政府答弁などを詳細に記述し、イラク戦争でどれだけの犠牲者がうまれたか、多国籍軍の駐留によって武装勢力が増大していること、航空自衛隊がアメリカからの要請によって多国籍軍の兵員輸送を行っていることなどを克明に述べていることです。無法なイラク戦争を支援した日本政府の責任は重大だと言わなければなりません。
 第2の意義は、平和的生存権は憲法上の法的な権利であること、それは自由権的、社会権的または参政権的な態様をもつ複合的な権利であって裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求しうるということを認めたことです。「平和」が抽象的な概念であることから、平和的生存権の具体的権利性を否定する見解を退けています。
 第3の意義は、3000名を超える市民の原告と弁護士、憲法学者らの熱い思いと運動がこの判決をつくりだしたということです。そして、このイラク派兵違憲判決は、5月2日に最高裁に準じる高等裁判所の判断として確定したのです。
 国際紛争を解決する手段として武力を行使しないという憲法九条第1項を国に厳守させるために、この判決の持つ意味はきわめて大きいものです。
 政府与党が、5月23日に自衛隊海外派兵「恒久法」をつくるためのプロジェクトチームを発足させました。自衛隊が海外で武力行使をすることを絶対に許してはいけないという世論を大きく広げてゆかなければいけないと思いました。

【自衛隊イラク派兵差止訴訟の会】http://www.haheisashidome.jp/index.htm
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