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公務員の市民的・政治的自由を守ること・・・

 橋下大阪市長は、「政治活動制限条例」によって、公務員の人権を制限して、公私ともに市長の意のままに動く人材へと公務員をおとしめようとしています。本来公務員は、日本国憲法第15条 2項で「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」、第99条で「・・・・国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めており、行政の仕事を遂行しつつ、それが憲法の精神に合致しているか、国民の基本的人権や社会権を擁護しているか自己点検し、意見を表明することが期待されているのです。市長の言動が憲法に反していれば、当然それを指摘することができますし、議会が市民生活を圧迫する条例を出せば、反対意見を表明することもできます。それを条例で禁止して、違反すればクビを切るなどということは、絶対にあってはいけません。独裁政治、恐怖政治というのは、行政の足下からやってくるものです。
 いま読んでいる本が、『いまなぜ公務員の市民的・政治的自由か』大久保史郎編著(学習の友社)です。この本の第1章「国民生活と公務員改革」では、「日本国憲法が期待する公務員と公務員制度実現がまったくもって、道半ばであることもはっきりしました。・・・・個々の公務員が、市民として、また、勤労者・労働者として、自由で自立した存在でないとすれば、また、自らの意志と責任を持って職務・職責を担い、そのような条件・環境にないとすれば、国民はこのような公務員を、また、担当する職務、行政を信頼することはできません」と指摘し、公務員の市民的・政治的自由の保障が、国民に信頼される公務員のあり方として必要であることを述べています。
 また、6月30日に東京・「星稜会館」で開催された「6・30国公法弾圧事件シンポジウム」でも同じテーマが論じられましたが、YouTube で見ることができますので視聴をおすすめします。http://www.youtube.com/watch?v=l5KiqPwKuZw&feature=colike

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